山林についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、障害や疾病などの理由で、その適用を受けている山林の経営を行うことが困難な状態となったために、その山林の全部の経営を一定の者に委託した場合に納税猶予の特例を継続する特例の適用を受けるための手続です。
山林についての相続税の納税猶予の経営困難時における経営委託の特例の適用を受ける者
経営困難時における経営委託を行った日から2月以内に提出してください。
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
経営困難時における経営委託に関する届出書に記載のある添付書類を参照して下さい。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の6の6第6項