結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合、その結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等に対してその事務の全部を他の営業所等に移管するべきことを依頼し、移管があった場合の手続です。
遅滞なく提出してください。
取扱金融機関の営業所等又は移管前の取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長(納税地に異動があった場合には、その異動前の納税地)に提出してください。
結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(PDF/126KB)
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の手続対象者は取扱金融機関の営業所等、の手続対象者は移管前の取扱金融機関の営業所等となります。
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租税特別措置法施行令第40条の4の4第32項、第33項、第34項