[概要]

既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与等の全部につき無効であったこと若しくは取り消されたことにより、その結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなった場合又はその贈与等が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づきその非課税拠出額の全部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合の手続です。

[手続対象者]

既に結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者でその申告書に記載された非課税拠出額がなくなり、又はその非課税拠出額の全部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した者

[提出時期]

遅滞なく提出してください。

[提出方法]

取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出してください。

[申請書様式・記載要領]

結婚・子育て資金非課税廃止申告書(PDF/135KB)

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[提出先]

取扱金融機関の営業所等

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第40条の4の4第29項、第30項