被相続人から、幼稚園等を設置・運営する事業を承継し、かつ、取得した教育用財産について、相続税を非課税とする特例の適用を受ける場合において当該教育用財産を教育の用に供している旨を学校教育用財産の取得(又は廃止)を届け出ることに代えて行う手続です。
教育用財産についての相続税の非課税の特例の適用を受ける(又は受けている)者
教育用財産について教育の用に供した年以後の各年分の所得税の確定申告書に添付して提出期限内に提出して下さい。
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
相続税法施行規則附則第6項の規定による幼稚園教育用財産の現況届出書及びその記載方法等を参照して下さい。
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所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
相続税法施行規則附則第6項