特定障害者に対する贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
特定障害者に対する贈与税の非課税の特例の適用を受ける者
特定障害者扶養信託契約に基づいて信託がされる日までに提出して下さい。
添付書類を添付して、特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署に提出して下さい。
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受託者の営業所等
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
相続税法21条の4第1項、相続税法施行令4条の10第1項