[概要]

申告期限後3年を経過する日後に相続税の特例(1配偶者に対する相続税額の軽減、2小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、3特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例、4特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)の適用を受けるために、申告期限後3年以内に分割されなかったことにつきやむを得ない事由がある場合の承認を受けるときの手続です。

[手続対象者]

遺産の分割後、相続税法第19条の2第1項、租税特別措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする者

[提出時期]

申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出して下さい。

[提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
  利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書及びその記載方法等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

相続税法施行令第4条の2第2項、租税特別措置法施行令第40条の2第19項若しくは第21項、第40条の2の2第8項若しくは第10項又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)により改正される前の租税特別措置法施行令第40条の2の2第19項若しくは第22項