相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産について、東日本大震災により被害を受けた場合において、相続税又は贈与税の減免措置を受けるための手続です。
災害減免法第4条、第6条、災害減免法施行令第11条、第12条
災害減免法第4条又は第6条の規定による減免措置の適用を受ける者
災害減免法第4条の規定よる相続税・贈与税の免除承認申請書は、災害のやんだ日から2か月以内に提出してください。
災害減免法第6条の規定よる相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書は、申告期限までに提出してください。
持参又は送付により提出してください。
不要です。
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(災害減免法第4条関係)
(災害減免法第6条関係)
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。