[概要]

農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等(以下「貸付都市農地等」といいます。)につき、賃借権等の消滅、耕作の放棄、認定事業計画の認定の取消し又は租税特別措置法第70条の6の4第5項各号のいずれかに該当する事実の発生(以下「賃借権等の消滅等」といいます。)があり、賃借権等の消滅等があった日から2月以内に自己の農業の用に供した場合や、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等(同条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付けをいいます。以下同じです。)を行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る貸付都市農地等について自己の農業の用に供したときに届け出る手続です。

[手続対象者]

農地等についての相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている者で、貸付都市農地等につき、賃借権等の消滅等があり、賃借権等の消滅等があった日から2月以内に自己の農業の用に供した場合や、賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等を行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る貸付都市農地等について自己の農業の用に供したときに、引き続き納税猶予の適用を受ける者

[提出時期]
  • 賃借権等の消滅等があった日から2月以内に自己の農業の用に供した場合
    貸付都市農地等につき、賃借権等の消滅等があった日から2月以内に提出してください。
  • 賃借権等の消滅等があった日から1年以内に新たな認定都市農地貸付け等を行う見込みであることにつき承認を受けている場合で、その承認に係る貸付都市農地等について自己の農業の用に供したとき
    自己の農業の用に供した日から2月以内に提出してください。
[提出方法]

届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

賃借権等の消滅等があった貸付都市農地等を自己の農業の用に供した旨の届出書及びその記載方法等を参照して下さい。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第70条の6の4第3項、4項又は6項、租税特別措置法施行令第40条の7の4第2項、4項又は6項