外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第10条第1項、第14条第1項又は第30条第1項に規定する国税庁長官の確認を受けるために申出を行う場合の手続です。
外国居住者等所得相互免除法第10条第1項、第14条第1項又は第30条第1項に規定する国税庁長官の確認を受ける者
国税庁相互協議室から相互協議の解決案について連絡があり、その解決案に同意する場合に提出が必要となります。
申出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書(PDF/206KB)
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国税庁長官官房国際業務課相互協議室
8時30分から17時までです。
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第4条、第5条又は第15条