租税条約等に基づく仲裁の要請を行う場合の手続です。
該当する租税条約及び仲裁手続に係る実施取決めを参照してください。
該当する租税条約及び仲裁手続に係る実施取決めを参照してください。
要請書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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国税庁長官官房国際業務課相互協議室
8時30分から17時までです。
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第12条第3項