租税条約の規定に適合しない課税に関する申立てを行う場合又は双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立てを行う場合の手続です。
租税条約の規定に適合しない課税に関する申立てを行おうとする者又は双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立てを行おうとする者
租税条約によっては、相互協議の申立ての期間制限があります。対象となる租税条約を参照してください。
申立書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類
(詳細については、下記の記載要領等を参照してください。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
8時30分から17時までです。
国税庁長官官房国際業務課相互協議室
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第12条第1項、第2項若しくは第13条又は遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条