[概要]

既に確定申告により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、翌年以降の控除を年末調整で受けるために年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の交付を受けようとする場合や紛失等により給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の再交付を受けようとする場合等の手続です。

[手続対象者]

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書又は給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の交付を受けようとする方

(注) 平成24年6月以後に交付される上記証明書と申告書は兼用となっています。

[提出時期]

特に定められていません(ただし、交付申請手続をした後の年分について関係書類を送付します。)。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 税務署の窓口で代理人の方がこの請求をする場合には委任状が必要です。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

申請に係る事項について調査します。

[備考]

再交付等を申請する方を除き、確定申告において証明書の交付を要することを選択された場合は、この申請書の提出は不要です。

[手続根拠]

租税特別措置法第41条の2の2