[概要]

災害による被害を受けたことにより雑損失の繰越控除を受けることができる方のうち、給与等、公的年金等又は報酬等の支払いを受ける方が、源泉徴収税額の徴収の猶予を申請するための手続です。

[手続対象者]

雑損失の繰越控除を受けることができる方で、給与等、公的年金等、報酬等の源泉所得税の徴収猶予を受けようとする方

[提出時期]

特に定められていません(ただし、給与等、公的年金等、報酬等の支払者に徴収猶予の承認の通知を提出した日の翌日から支払いを受けるものが猶予の対象になります。)。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

参考とすべき書類がある場合は、その書類を提出してください。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

その年分の徴収猶予限度額等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

給与等についてこの特例の適用を受けた場合は、その年分の確定申告をしなければなりません。

[手続根拠]

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第10条