青色申告者が特定船舶の特別な修繕に備えるため特別修繕準備金の積立をしようとするときにその限度額の計算の基礎となる金額について認定を受けようとする場合の手続です。
特定船舶に係る特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告者
特に定められていません(ただし、認定を受けた日の属する年分以後に特定船舶に係る特別修繕準備金として積み立てた金額を必要経費に算入することができます。)。
申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
特別修繕費の金額の計算の基礎の詳細を記載した資料を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
申請に係る特別修繕費の金額が適正であるか等を審査します。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
特別修繕準備金を積み立て、積み立てた金額を必要経費に算入する場合には、各年分の確定申告書にその必要経費算入の旨を記載するとともに積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
租税特別措置法第21条、租税特別措置法施行令第13条