[概要]

通常の経済事情における平均使用時間を超えて使用した機械及び装置([備考]※1参照)について、増加償却を行う場合の手続です。

[手続対象者]

増加償却を行おうとする青色申告者のうち、増加償却割合([備考]※2参照)が10%以上である方

[提出時期]

増加償却を行う年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

増加償却割合の計算は適正であるか等を審査します。

[備考]

増加償却を行う場合には、この届出書を提出するほか、その機械及び装置を平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しておく必要があります。

  1. ※1 (旧)定率法又は(旧)定額法により減価償却している資産に限ります。
  2. ※2 増加償却割合とは、その機械及び装置の1日当たりの超過使用時間数に0.035を乗じた割合(小数点第2位未満切上げ)をいいます。詳しくは、届出書を参照してください。

[手続根拠]

所得税法施行令第133条