[概要]

減価償却資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなった等([備考]※参照)により、その減価償却資産の耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

一定の減価償却資産について、耐用年数短縮の承認を受けようとする青色申告者

[提出時期]

特に定められていません(ただし、申請の承認を受けた日の属する年分以後に承認を受けた耐用年数による減価償却費の計算をすることができます。)。

[作成・提出方法]

申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

減価償却資産の耐用年数の短縮が認められる事由に該当することを証する書類(申請資産の仕様書、写真、カタログ等)を提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署及び国税局の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください(税務署長から納税地を所轄する国税局長に送付されます。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

申請された耐用年数によってその資産の減価償却費の計算を行う場合にも、各年分の事業所得の金額、不動産所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした国税局長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

この承認を受けた後に青色申告者でなくなった場合は、その事実があった日の属する年分に承認の効力を失います。また、承認を受けたときに青色申告者でなかった場合は、その承認はなかったものとみなされます。

※ 耐用年数の短縮が認められる事由については、所得税法施行令第130条第1項各号及び所得税法施行規則第30条各号に定められています。

[手続根拠]

所得税法施行令第130条