減価償却資産の償却方法を、現在行っている方法から変更しようとする場合の手続です。
減価償却資産の償却方法を変更しようとする方
変更しようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
申請書が現在の償却方法を採用してから(原則として)3年を経過して提出されているか、変更しようとする償却方法によっても適正な所得の金額の計算が行われるか等を審査します。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法や旧定率法などの方法により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、定額法や定率法などの方法により減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法に限ることとされています。
また、平成28年4月1日以後に取得した建物の附属設備及び構築物の償却方法は定額法に限ることとされています。
※ 償却方法を変更しようとする年の12月31日(その申請書を提出した者がその年の中途で死亡し又は出国をしたときは、その死亡又は出国の時)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
所得税法施行令第124条