[概要]

減価償却の償却方法の届出をする場合の手続です。

[手続対象者]

事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

[提出時期]

上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法や旧定率法などの方法により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、定額法や定率法などの方法により減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法に限ることとされています。
また、平成28年4月1日以後に取得した建物の附属設備及び構築物の償却方法は定額法に限ることとされています。
届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。

[手続根拠]

所得税法施行令第123条