[概要]

青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
※青色申告特別控除制度についてはこちらをご参照ください。

[手続対象者]

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

  1. 1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. 2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. 3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
なお、スマートフォンにも対応しているe-Taxの「マイページ」からも申請することができます。スマートフォンをご利用の方は、「e-Taxソフト(SP版)」からログインし、マイページから申請してください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

※1 現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。

※2 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする人は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出してください。

※3 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする方は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出してください。

※4 青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。

[手続根拠]

所得税法第144条、所得税法第166条