[概要]

転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。

[手続対象者]

納税地に異動があった方又は納税地を変更する方
ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。

[提出時期]

特に定められていません。

[手続方法]

納税地の異動がある(又は変更(注1)を行う)場合は、異動後(又は変更後)の納税地を記載した所得税又は消費税の申告書を確定申告書等作成コーナーで作成の上、e-Taxにより提出してください。
ただし、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができます。(注2)
なお、申出書の提出にあたっては、パソコンからe-Taxソフトにて作成、提出が可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申告書、申出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

(注1)居所地又は事業所等の所在地を納税地へ変更した場合において、その後、住所地を納税地とする申告書を提出したときは、居所地又は事業所等の所在地を納税地とする変更について取りやめたものとして取り扱います。

(注2)国税当局からの各種文書の送付先は、原則として、納税地宛に送付することとしています。例えば、住所地を納税地としている方が年の途中で転居した場合は、異動後の納税地を把握した上で各種文書を送付することになるため、文書の到着が遅れる可能性があります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

異動・変更後の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法第16条、消費税法第21条