住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
所得税法第16条、消費税法第21条
納税地を変更する方
ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。
特に定められていません(ただし、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。)。
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
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※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。
変更前の住所地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
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転居等により納税地に異動があった場合には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出してください。