確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条、所得税法第153条の2から6、東日本大震災の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。
※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。
後発的理由([備考]※参照)により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
国外転出時課税制度の適用がある場合の更正の請求について、詳しくは「国外転出時課税制度」をご覧ください。
請求書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。
なお、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、この請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も各1部提出してください。
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(参考)
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
請求に係る税額等について調査し、請求が適正であるか等を審査します。
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
※ 後発的理由とは、申告、更正又は決定の際に課税標準等の計算の基礎とした事実が、その事実に係る判決又はこれと同一の効力を有する和解により、申告等の計算の基礎としたところと異なることが確定したこと等をいいます。