[概要]

課税済みの原油等から国内において製造された特定の石油製品、採取場から移出された課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた課税済みの石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(特定用途石油製品等)を、内航運送その他の特定の用途に供した場合に、当該特定用途石油製品等に係る「地球温暖化対策のための税率の特例」による石油石炭税相当額の還付を受ける手続です。

[手続対象者]
  • 特定用途石油製品等の製造者
  • 特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者
  • 特定用途石油製品等を保税地域から引き取った者(承認輸入者の承認を受けた者に限る。)
[提出時期]

特定用途石油製品等が特定の用途に供された日後1年以内(一定の場合には2年以内)

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。

※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※3 書面による場合は、申請書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

特定の用途に供されたものである旨の国土交通大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の用途証明書

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所等(石油石炭税還付申請場所の特例の承認を受けたときは、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は 税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法90条の3の4第1項、租税特別措置法施行令第48条の7