[概要]

石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出る場合の手続です。

[手続対象者]

石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出ようとする者

[提出時期]

石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなったとき

[作成・提出方法]

届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面による場合は、届出書を作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

国税庁課税部消費税室

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

国税庁課税部消費税室

[手続根拠]

石油石炭税法第7条第1項、石油石炭税法施行令第3条第4項