石油石炭税の納税地特例の承認を受ける場合の手続です。
石油石炭税の納税地特例の承認を受けようとする者
石油石炭税の納税地特例の承認を受けようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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国税庁課税部消費税室
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
国税庁課税部消費税室
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
石油石炭税法第7条第1項、石油石炭税法施行令第3条第1項