[概要]

石油化学製品の原料に用いられた特定揮発油等に係る石油石炭税相当額の還付を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

石油化学製品の原料に用いられた特定揮発油等に係る石油石炭税相当額の還付を受けようとする者

[提出時期]

石油化学製品が製造されたこと等の確認が行われた後1年以内

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。

※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※3 書面による場合は、申請書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

石油石炭税特定揮発油等使用石油化学製品製造済確認書

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

特定揮発油等の製造場(石油石炭税還付申請場所の特例の承認を受けたときは、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は 税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法第90条の5第1項、租税特別措置法施行令第49条第3項