[概要]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受けようとする者

[提出時期]

石油石炭税の還付申請場所の特例承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

国税庁課税部消費税室

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

国税庁課税部消費税室

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第48条の7第1項、第49条第3項、第50条第2項、第50条の2第4項、第50条の2の2第4項、租税特別措置法施行規則第39条の4第1項、第39条の6、第39条の8、第39条の10