原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始する旨を申告する場合の手続です。
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始しようとするとき
開始申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
なお、申告内容の確認のため、以下の書類を確認させていただく場合があります。
申告者が法人の場合 定款又は寄附行為若しくは規約の写し
申告者が個人及び法人以外である場合 規約の写し
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面による場合は、開始申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
採取場(納税地特例の承認を受けている場合は、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は 税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
石油石炭税法第20条第1項、石油石炭税法施行令第19条第1項