移入明細書を期限内申告書に添付することができないため、提出期限の延長を届け出る場合の手続です。
移入明細書を提出期限から3か月以内に提出することを届け出ようとする者
納税申告書(期限内)の提出期限
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
石油ガス税法第12条第3項第1号、石油ガス税法施行令第8条第2項