[概要]

石油ガスの充てん業をしようとする旨を申告する場合の手続です。

[手続対象者]

石油ガスの充てん業をしようとする者

[提出時期]

石油ガスの充てん業をしようとするとき

[作成・提出方法]

開始申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
なお、申告内容の確認のため、以下の書類を確認させていただく場合があります。

  1. 1  申告者が法人の場合 定款又は寄附行為若しくは規約の写し
  2. 2  申告者が個人及び法人以外である場合 規約の写し

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面による場合は、開始申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

充てん場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

申告書の提出に当たってはe-Taxがご利用いただけます。
詳しくは、「石油ガス税の申告に係る電子申告(e-Tax)のご利用方法(PDF/1,452KB)」をご確認ください。

[手続根拠]

石油ガス税法第23条第1項、石油ガス税法施行令第20条第1項