酒類等製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者の住所、氏名又は名称等の変更があった場合の申告手続きです。
酒類・酒母・もろみの製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者
名称等に異動が生じたとき
なお、主な異動項目ごとの手続きについては、「免許通知書の項目に変更があった場合等の主な手続き一覧」をご覧ください。
パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
記載要領のとおりです。
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酒類・酒母・もろみの製造場又は酒類販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法施行令第54条