概要

酒母又はもろみの製造者が、酒母又はもろみを処分又は移出する場合の承認を受ける手続きです。

[手続対象者]

酒母又はもろみを処分又は移出することにつき、承認を受けようとする者

[提出時期]

酒母又はもろみを処分又は移出することにつき、承認を受けようとする時

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。書面で提出される場合は、2部提出が必要です。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
  • 酒母又はもろみを処分することにつき、一定の期間を包括して承認を受けようとする場合 「酒母等の処分包括承認申請書」
  • 果実酒等の原料用ぶどう果の現地破砕の場合 「_月分果実酒・甘味果実酒原料用もろみの移出承認申請書」)

※ 書面で申請書を提出される場合、添付書類についても2部提出が必要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

処分又は移出しようとする製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[不服申立方法]

国税通則法の規定に基づき、税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

承認を与える場合、不可飲処置を命ずる場合があります。

[手続根拠]

酒税法第44条第2項、酒税法施行令第51条第2項