酒類の保存のため酒類にアルコール等を混和する場合の承認を受ける手続きです。
酒類の保存のため酒類にアルコール等を混和することについて承認を受けようとする者
酒類の保存のため酒類にアルコール等を混和することについて承認を受けようとする時
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。書面で提出される場合は、2部提出が必要です。
申請には手数料は不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
その行為をしようとする場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
国税通則法の規定に基づき、税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
酒税法第43条第1項第6号、酒税法施行令第50条第5項、第6項