酒母又はもろみの製造免許を受けようとする場合の申請手続です。
酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者
酒母又はもろみの製造を行う前
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
申請には手数料は不要ですが、酒母又はもろみの製造免許1件につき登録免許税が課税されます。
※ 令和3年1月1日以後に提出する申請書から、住民票の写しの添付が不要となりました(詳しくはこちら)。各種様式については、随時差し替えを行いますので、それまでの間は既存の様式をご利用ください(様式の記載にかかわらず、住民票の写しの添付は必要ありません)。
酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) 酒類製造免許申請書次葉1〜4については、「酒類の製造免許の申請」に掲載しています.
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
原則として4カ月以内
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
酒税法第8条第1項