概要

酒類・酒母・もろみの製造設備について申告する場合の手続きです。

[手続対象者]

酒類・酒母・もろみの製造者

[提出時期]

酒類の製造免許又は移転の許可を受けた時、酒母・もろみの製造者が税務署長に提出を命じられた時、申告した事項に異動を生じた時

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

申告には手数料は不要です。

[添付資料]
  • 酒類・酒母・もろみ 製造設備(異動)申告書付表※1
  • 敷地、建物、蒸留機及び特殊ろ過機(装置を含む。)については、図面又は説明書※2
  • 液面計については、カタログ、設置場所の図面及び精度調査事績の写し
  • 流量計については、カタログ、設置場所の図面及び器差試験成績表の写し

※1 設備等ごとに提出が必要です。
※2 書面で申告書を提出される場合は2部提出が必要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税法第47条第1項、酒税法施行令第53条第1項、第2項、第54条