承認を受ける必要のある製造方法及び移出等を行おうとする場合の申請手続です。
承認を受ける必要のある製造及び移出等を行おうとする酒類製造者
承認を受ける必要のある製造及び移出等を行おうとする時
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。書面で提出される場合は、2部提出が必要です。
申請には手数料は不要です。
※令和5年4月1日以後に移出承認を受けるスピリッツについて適用されます。
また、ウイスキー等類似スピリッツの移出承認申請を行う場合については、併せて別紙1及び別紙3又は別紙2の添付をしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
承認を受けようとする酒類製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
国税通則法の規定に基づき、税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
酒税法第50条、酒税法施行令第56条、酒税法施行規則第16条、第17条