東日本大震災により酒類の製造場が甚大な被害を受けた場合に確認を受けるために行う手続きです。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条の2第2項、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第34条第2項
東日本大震災により酒類の製造場が甚大な被害を受けた者
法律施行後から平成24年3月31日まで
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申請に手数料は不要です。
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被害を受けた酒類の製造場(2以上の製造場を有する場合には主たる酒類の製造場)の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)