酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条第5号の規定による規制の協定を設定する場合の認可手続です。
協定の設定認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事
協定の設定をしようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で申請書を作成の上、下記の提出先に持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
不当に差別的でないこと。消費者又は取引の相手方の利益を不当に害さないこと。
1か月(連合会、中央会は50日)
行政不服審査法の規定に基づき、財務大臣に対して審査請求をすることができます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第1項前段(第83条)