概要

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条第5号の規定による規制の協定を変更する場合の認可手続です。

[手続対象者]

協定の変更認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事

[提出時期]

協定の変更をしようとするとき

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。

[添付書類]

  1. 1 協定の変更を記載した書面及び新旧対照表
  2. 2 変更の理由を記載した書面
  3. 3 変更を議決した総会の議事録の謄本

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

  1. 1 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
  2. 2 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
  3. 3 12以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。

[審査基準]

不当に差別的でないこと。消費者又は取引の相手方の利益を不当に害さないこと。

[標準処理期間]

1か月(連合会、中央会は50日)

[不服申立方法]

行政不服審査法の規定に基づき、財務大臣に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第1項後段(第83条)