酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条第5号の規定による規制の協定を変更する場合の認可手続です。
協定の変更認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事
協定の変更をしようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
不当に差別的でないこと。消費者又は取引の相手方の利益を不当に害さないこと。
1か月(連合会、中央会は50日)
行政不服審査法の規定に基づき、財務大臣に対して審査請求をすることができます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第1項後段(第83条)