概要

酒造組合(連合会、中央会)は酒類の種類、酒販組合(連合会、中央会)は卸売、小売の別をその名称中に入れる必要がありますが、この名称を使用しない名称とするための例外的取り扱いの承認手続です。

[手続対象者]

特別の名称を用いる承認を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)の発起人

[提出時期]

特別の名称を用いようとするとき

[提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、下記の提出先に持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

  1. 1 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
  2. 2 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
  3. 3 12以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。

[審査基準]

酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の種類を2以上とするもの若しくは酒類の名称が当該酒類の種類と異なるがその種類を表すものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の種類に代えて用いているもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないもの。

[標準処理期間]

1か月(連合会、中央会は50日)

[不服申立方法]

行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条第4項(第83条)