[概要]

既に行った申告について、次のような誤りがあったときに、更正を求める場合の手続です。

  1. 1 納付すべき税額が多すぎたこと。
  2. 2 申告書に記載した還付税額が少なすぎたこと。
[手続対象者]

更正の請求を行おうとする法人等

[提出時期]
  1. 1 国税通則法第23条第1項の規定に基づいて提出する場合は、請求のもとになる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申期限)から5年以内
  2. 2 国税通則法第23条第2項の規定に基づいて提出する場合は、国税通則法第23条第2項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算して2月以内
  3. 3 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条の規定に基づいて提出する場合は、請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内
  4. 4 租税特別措置法第66条の4第16項の規定に基づいて提出する場合は、請求のもとになる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から6年以内
  5. 5 租税特別措置法第68条の88第17項の規定に基づいて提出する場合は、請求のもとになる申告の法定申告期限(申告期限の延長申請に対する承認がある場合は、その承認申告期限)から6年以内
[作成・提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

  1. ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の  届出」をご確認ください。
  2. ※ 書面で作成される場合は、更正の請求書を1部(調査部所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
  3. [添付書類]

    取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類

    [申請書様式・記載要領]

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    [提出先]

    納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

    [受付時間]

    ○ e-Taxの利用可能時間

    e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

    ○ 税務署の開庁時間

     8時30分から17時までです。
     ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

    [相談窓口]

    国税に関するご相談について」をご確認ください。

    [手続根拠]

    国税通則法第23条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第57条、租税特別措置法第66条の4、第68条の88