[概要]

揮発油税未納税移入届出書の税務署への提出省略の承認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

揮発油税未納税移入届出書の税務署への提出省略の承認を受けようとする者

[提出時期]

揮発油税未納税移入届出書の税務署への提出省略の承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

移入場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

2通提出してください。

[手続根拠]

揮発油税法第14条の2第2項、揮発油税法施行令第5条の3第3項