航空機燃料用として免税引取した揮発油を承認に係る引取先に移入したことを届け出、移入証明書の交付を受ける場合の手続です。
航空機燃料用として免税引取した揮発油を承認に係る引取先に移入した者
移入後直ちに提出してください。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、移入届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※1を併せてご確認ください。
※1 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から移入届出書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※2 書面による場合は、移入届出書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
免税引取承認書
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移入場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
揮発油税法第16条の5第1項、揮発油税法施行令第6条第2項