概要

日仏租税条約(注)第13条第2項(b)の規定に基づく株式譲渡収益のフランス共和国における源泉地免税を受けるための証明書(以下「源泉地免税証明書」といいます。)の交付を請求する場合の手続です。

(注) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約

[手続対象者]

源泉地免税証明書の交付を請求する内国法人

[請求時期]

随時

[請求方法]

e-Taxソフトで請求書を作成・提出してください。

詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 当請求書の提出に先立ち、フランス法人株式の譲渡収益について我が国の税法上課税の繰延べが認められるかどうかの事前審査を希望する場合には、下記の担当課にその旨を申し出てください。

※ 事前審査の結果、源泉地免税証明書の発行が可能である旨の担当課からの連絡があった場合には、請求書を2部、担当課に提出してください。

※ 事前審査の担当課は、事前審査の申出日が、証明書の対象となるフランス法人株式の譲渡の日を含む事業年度に係る法人税の法定申告期限以前であるかどうか等により、次のとおり異なりますので、ご注意ください。

区分 申出日 担当課
各国税局 法定申告期限以前の申出 各国税局の審理課又は審理官。
法定申告期限後の申出
  • 請求者が税務署所管法人である場合には各国税局の法人課税課。
  • 請求者が調査課所管法人である場合には調査管理課(関東信越、東京、名古屋及び大阪国税局においては調査審理課)。

(注) 事前審査を受けることなく証明書の交付請求をする場合には、上記の「申出日」を「請求書の提出日」とした場合の担当課に請求書等の提出をすることになります。

[添付書類・部数]
  • ・株式譲受法人所在地国と日本との間の制度の比較表
  • ・その他、請求に関する参考資料

※ 書面提出される場合 各2部

[請求書様式・記載要領]

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[提出先]

請求方法に掲げる担当課です。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付により提出することができます。

[相談窓口]

手続等についての御質問は、請求方法に掲げる担当課又は以下の連絡先にお尋ねください。

連絡先:国税庁国際業務課監理係
03-3581-4161(内線:3514)

[手続根拠]

日仏租税条約第13条第2項(b)による株式譲渡収益に係る証明書の交付等について(事務運営指針)