概要

法人が適格分割等を行う場合において、租税特別措置法等の規定に基づき、収用等又は換地処分等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出を行う場合の手続です。

[手続対象者]

適格分割等を行う場合において、収用等又は換地処分等に伴い取得した資産の帳簿価額を減額した金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出を提出しようとする法人等

[提出時期]

適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]

申出書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。

詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

別表十三(四)その他添付明細

※ 調査課所管法人が書面提出される場合 2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第64条第10項(第64条の2第15項又は第65条第3項)、第65条第6項、第64条の2第3項(第65条第3項)、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の70第9項(第68条の71第16項又は第68条の72第3項)、第68条の72第6項、第68条の71第4項(第68条の72第3項)