概要

内国法人である法人が、適格分割等を行った場合において、分割承継法人等に保険差益等に係る特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法の規定により届け出る場合の手続です(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第155条の6の規定を含みます。)。

[手続対象者]

適格分割等を行った場合において、分割承継法人等に保険差益等に係る特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額を引き継ぐことについて、法人税法の規定により届け出ようとする法人等

[提出時期]

適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]

申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。

詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

法人税法第48条第9項