特定排出者が事業所管大臣に対し、温室効果ガス算定排出量の情報を合計した値で報告するよう請求する場合の手続です。
特定事業所排出者及び特定輸送排出者
特定事業所排出者:毎年度7月末日まで(平成22年は11月末日まで)
特定輸送排出者:毎年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
請求書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
権利利益の保護に関する請求書 1部
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(注)請求書(ワードファイル)をご利用になる場合は、環境省ホームページをご覧ください。
本店所在地を所轄する国税局(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
請求があった日から30日
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の3第1項