一定規模以上の事業者がエネルギーの使用状況等について定期的に報告いただき、判断基準に基づくエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する目標達成のための中長期的な計画を作成し提出する場合の手続です。
特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者
毎年度7月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
EEGSをご利用の方は、環境省HP「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」からご利用いただけます。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
定期報告書及び中長期計画書については、資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト 様式ダウンロードページ」をご覧ください。
○ 「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご利用の場合
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
○ 書面で申請する場合
本店所在地を所轄する国税局
(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」の利用可能時間
「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご確認ください
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
・中長期計画書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第15条第1項及び第2項、第27条第1項及び第2項又は第39条第1項及び第2項
・定期報告書:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第16条第1項、第28条第1項又は第40条第1項