[概要]

源泉徴収義務者が、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)の規定に基づく源泉所得税の軽減又は非課税の対象となる国内源泉所得(発行時に源泉徴収の対象となる割引債の償還差益を除きます。)について、その支払時において外国居住者等所得相互免除法の規定を適用しないで源泉徴収をし、これを納付した場合に、 その源泉徴収義務者が、その納付した源泉徴収税額と外国居住者等所得相互免除法の規定を適用した後の税額との差額の還付を受けるために行う手続です。

[手続根拠]

国税通則法第56条

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の還付を受けようとする源泉徴収義務者

[提出時期]

特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。

[提出方法・部数]

還付請求書を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類]

この還付請求書には、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額について、外国居住者等所得相互免除法の規定の適用を受けようとする場合に所得の支払を受ける者が提出する別に定める様式(様式1から8及び様式11)による「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」(届出書に書類を添付して提出することとされているときは、その添付する書類を含みます。)の正本及び還付を受けるべき金額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例―総勘定元帳の「預り金」勘定の部分など)を添付してください。

(注) 還付内容の確認等に当たり、還付を受けようとする税額を納付した際の所得税徴収高計算書の写しや納付区分番号(電子納税による場合)について確認させていただくことがあります。

[申請書様式・記載要領]

外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求書(PDF/301KB)

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。

[提出先]

源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(源泉所得税担当)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。