[概要]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」といいます。)第2条第3号に規定する外国の居住者(法人を含みます。)が、人的役務提供事業(国内において行う人的役務の提供を主たる内容とする事業のうち、1弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業又は2科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者のその知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われるもの等、一定のものを除きます。)をいいます。)の対価について、外国居住者等所得相互免除法第7条第1項又は第3項の規定に基づき源泉徴収税額の非課税を受けるために行う手続です。

[手続根拠]

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項、第10項、第13項及び第14項

[手続対象者]

上記[概要]欄の源泉徴収税額の非課税を受けようとする者

[提出時期]

国内においてその事業を開始した日(国内においてその事業を開始した日が平成29年1月1日前であるときは、平成29年1月1日)以後最初にその対価の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法・部数]

対価の支払者ごとに届出書を正副2通作成して対価の支払者に提出し、対価の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

[手数料]

不要です。

[添付書類]

  • 1. 日本と外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国との間で課税上の取扱いが異なる事業体について外国居住者等所得相互免除法の規定第7条第3項の規定に基づく源泉徴収税額の非課税を受ける場合には、次の点にご注意ください。
     外国法人であって、その外国法人に係る外国ではその外国法人の株主等である者が納税義務者とされるものが支払を受ける対価については、その外国の居住者である株主等である者の所得として取り扱われる部分についてのみ外国居住者等所得相互免除法第7条第3項の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
    • 1 外国居住者等所得相互免除法第7条第3項の規定の適用を受ける対価について、その外国法人に係る外国の法令においてその株主等である者の所得として取り扱われることを明らかにする書類(外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。3において同じです。)
    • 2「外国法人の株主等の名簿(様式10)(PDF/225KB)」
    • 3 外国居住者等所得相互免除法第7条第3項の規定の適用を受けることができる株主等である者がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
    • 4 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の株主等である者に関する居住者証明書
  • 2. この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状を、その翻訳文とともに添付してください。
  • (注) この届出書に記載された事項その他外国居住者等所得相互免除法の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

外国居住者等所得相互免除法に関する届出書(人的役務提供事業の対価に対する所得税及び復興特別所得税の非課税)(PDF/507KB)

※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。

※e-Taxで送信(提出)する場合には、PDFファイルに必要事項を入力のうえ、書面出力し、スキャナによりPDFファイルを作成して、そのPDFファイルをe-Taxソフトに組み込んで送信します(詳しくは、e-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」の「(3) 具体的な利用方法」をご覧下さい。)。

[提出先]

対価の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(源泉所得税担当)

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